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 公益社団法人青森県透析医会定款

第1章 総 則


(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人青森県透析医会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を青森市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、透析療法の向上発展に努め、地域における透析療法に貢献することにより公衆衛生の向上を図り、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)関係医学会との連携及び透析医療法の研究・教育に関する事業
(2)関係官庁、基金審査会及び医師会との連絡協調に関する事業
(3)医療関係諸法規の研究及び社会保険医療の適正化に関する事業
(4)その他この会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。


第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、青森県内において透析医療を実施する施設又は実施しようとする施設であって、本会の目的に賛同し入会した者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を支払う義務を負う。
2 会員が既に納入した会費その他の拠出金は、これを返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)透析治療を行わなくなったとき又は透析治療を行わないこととなったとき。
(2)第7条の支払義務を2年間以上履行しなかったとき。
(3)総会員が同意したとき。


第4章 総 会

(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定例総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催し、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 前項の定例総会をもって、一般法人法上の定時社員総会とする。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を付して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故等による支障があるときは当該総会において出席した会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定員の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席することができない会員は、他の会員を代理人として表決を委任し、又は理事会で定めるところにより、書面をもって表決することができる。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役員等

(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1)理 事 3名以上12名以内
(2)監 事 1名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって会員である施設に属する医師の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 本会の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐する。
3 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

(名誉会長、顧問及び参与)
第26条 本会に任意の機関として、名誉会長、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長等は、会長の諮問に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
3 名誉会長等の選任及び解任は、総会において決議する。
4 名誉会長等の報酬は、無償とする。


第6章 理事会

(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職 

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 会 計

(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定例総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第38条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第10章 補 則

(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、公益認定を受けた日から施行する。
2 公益認定による名称変更後最初の代表理事及び監事は、次のとおりである。 
 代表理事 村上秀一
 監事    木村行雄